関係法令出題頻度 2/3
休憩
きゅうけい
定義
労働時間6時間超で45分・8時間超で1時間以上、労働時間の途中で与える時間。
詳細解説
労働基準法第34条に規定。労働時間が6時間を超え8時間以下のときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。原則として①一斉に与える、②自由に利用させる、の二原則がある。一斉付与の例外は労使協定(届出不要)、または運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署等の業種。妊産婦には特別な休憩時間付与の規定はないが、軽易な業務への転換請求権がある。
「休憩」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 休憩とは何ですか?
A. 労働時間6時間超で45分・8時間超で1時間以上、労働時間の途中で与える時間。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。