関係法令出題頻度 2/3
休日
きゅうじつ
定義
毎週少なくとも1日又は4週を通じ4日以上与える休日。労働義務のない日。
詳細解説
労働基準法第35条に規定。①毎週少なくとも1日の休日、又は②4週を通じ4日以上の休日(変形休日制:起算日を就業規則等で定める)を与えなければならない。「週」は原則として日曜から土曜の暦週、特定休日制(日曜とする等)の指定義務はない。「法定休日」と「所定休日」の区別があり、法定休日労働には35%、所定休日(土曜等)労働は時間外労働として25%の割増賃金。妊産婦が請求した場合は休日労働をさせてはならない。
「休日」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 休日とは何ですか?
A. 毎週少なくとも1日又は4週を通じ4日以上与える休日。労働義務のない日。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。