関係法令出題頻度 2/3
衛生工学衛生管理者
えいせいこうがくえいせいかんりしゃ
定義
有害業務を多く扱う事業場で必要となる上位の衛生管理者資格。
詳細解説
労働安全衛生法第12条、安衛則第7条第1項第4号・第10条に規定。常時500人を超え、坑内労働又は安衛則第18条各号に掲げる有害な業務(多量の高熱・低温物体取扱、有害な放射線・粉じん・蒸気・ガス・有害光線・騒音・振動発散場所での業務等)に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許保持者から選任する義務がある。免許取得は厚生労働大臣の指定する者が行う講習(衛生工学衛生管理者講習)の修了者で、大学・高専で工学等の課程修了が要件。
「衛生工学衛生管理者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 衛生工学衛生管理者とは何ですか?
A. 有害業務を多く扱う事業場で必要となる上位の衛生管理者資格。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。