有害物質出題頻度 3/3
特定化学物質
とくていかがくぶっしつ
定義
がん・皮膚障害等を引き起こす化学物質。特化則で第1類〜第3類に区分し規制される。
詳細解説
労働安全衛生法施行令別表第3に掲げられる化学物質で、特定化学物質障害予防規則(特化則)で規制される。第1類物質(製造許可制、7物質)、第2類物質(管理濃度設定・発散抑制義務、約60物質)、第3類物質(大量漏えい防止、8物質)に区分される。第1類・第2類は作業環境測定(6か月以内ごと)と特殊健康診断(6か月以内ごと)が義務。さらに「特別管理物質」(がん原性物質:ベンゼン・塩化ビニル等)については作業の記録・健康診断結果・作業環境測定結果を30年間保存することが義務付けられている。
「特定化学物質」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特定化学物質とは何ですか?
A. がん・皮膚障害等を引き起こす化学物質。特化則で第1類〜第3類に区分し規制される。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。