問題
定期健康診断結果報告書の提出に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時30人以上の労働者を使用する事業者は労働基準監督署長に提出する
- 2常時50人以上の労働者を使用する事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する
- 3常時100人以上の労働者を使用する事業者が提出する
- 4報告書の提出は不要である
- 5都道府県労働局長に提出する
正解
2. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する
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解説
労働安全衛生規則第52条により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。提出先は都道府県労働局長ではなく労働基準監督署長である点、規模要件が30人や100人ではなく50人である点がひっかけどころです。また、報告義務があるのは定期健康診断であり、雇入時健康診断には結果報告義務がない点も頻出の対比です。特殊健康診断の結果報告は使用労働者数にかかわらず必要という違いもあります。「50人以上・定期健診・遅滞なく・労基署長へ」の4点セットで覚えましょう。
一問一答
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