問題
石綿障害予防規則における石綿の取扱い業務に関する規制として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1石綿の製造・使用は労働安全衛生法令により2006年から原則禁止
- 2石綿は適切な防護具を着用すれば使用可能
- 3石綿は2010年から禁止
- 4石綿は届出制で使用可能
- 5石綿の規制はない
正解
1. 石綿の製造・使用は労働安全衛生法令により2006年から原則禁止
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解説
石綿(アスベスト)は、重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含め、製造・輸入・譲渡・提供・使用がいずれも原則禁止されています(労働安全衛生法第55条関係)。防護具を着ければ使えるという性質のものではなく、代替が困難な一部の適用除外を除き全面禁止という最も厳しい規制区分です。このため現在の石綿障害予防規則の中心は、過去に石綿が使われた建築物の解体・改修工事における労働者のばく露防止(事前調査、隔離、湿潤化、呼吸用保護具など)に移っています。石綿関連の記録類が40年間保存とされるのは、中皮腫や肺がんの潜伏期間が数十年に及ぶためです。「原則禁止・解体対策が中心・記録40年」の3点で整理しましょう。
一問一答
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