問題
鉛中毒予防規則における鉛業務従事者の特殊健康診断の項目として、必須でないものはどれか。
選択肢
- 1業務の経歴の調査
- 2自覚症状・他覚症状の有無
- 3血液中の鉛の量の検査
- 4尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
- 5心電図検査(常時必須)
正解
5. 心電図検査(常時必須)
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解説
鉛中毒予防規則第53条により、鉛業務従事者の特殊健康診断の項目は、①業務の経歴の調査、②作業条件の簡易な調査、③鉛による自覚症状・他覚症状の既往歴と有無の検査、④血液中の鉛の量の検査、⑤尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査などです。血中鉛と尿中デルタアミノレブリン酸は、体内に取り込まれた鉛の量を反映する生物学的モニタリングの代表例で、鉛がヘモグロビン合成を阻害する過程で増える物質を測るという理屈です。心電図検査は循環器の検査であり、鉛健診の通常項目には含まれません。「鉛といえば血中鉛と尿中デルタアミノレブリン酸」という組み合わせは、労働衛生の分野でも問われる最重要ペアです。
一問一答
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