問題
鉛中毒予防規則における鉛業務従事者の特殊健康診断の項目として、必須でないものはどれか。
選択肢
- 1業務の経歴の調査
- 2自覚症状・他覚症状の有無
- 3血液中の鉛の量の検査
- 4尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
- 5心電図検査(常時必須)
正解
5. 心電図検査(常時必須)
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解説
鉛中毒予防規則第53条により、鉛業務の特殊健康診断項目は①業務歴調査、②作業条件の簡易調査、③鉛による自他覚症状、④血液中の鉛の量、⑤尿中のデルタアミノレブリン酸の量等で、心電図検査は通常項目に含まれません。第2次健康診断項目として医師が必要と認める場合に追加検査が行われます。
一問一答
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