問題
労働基準法における労使協定(36協定)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 136協定は不要である
- 236協定を締結し届け出れば法定労働時間を超えて労働させることができる
- 336協定は労働組合がない場合は締結できない
- 436協定の有効期間は10年である
- 536協定があれば残業時間に上限はない
正解
2. 36協定を締結し届け出れば法定労働時間を超えて労働させることができる
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解説
労働基準法第36条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や法定休日の労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。過半数組合がなくても過半数代表者と締結できるため、労働組合がなければ締結できないという記述は誤りです。また、働き方改革関連法により時間外労働には罰則付きの上限(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間等)が法定化されており、36協定さえあれば無制限に残業させられるわけではありません。協定の締結と届出の両方が必要な点も要注意です。
一問一答
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