問題
労働安全衛生法における有機溶剤等の使用に関する掲示について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1見やすい場所に有機溶剤等の取扱い注意事項を掲示する義務がある
- 2掲示義務はない
- 3掲示は労働者から要求があった場合のみ
- 4掲示は事務所のみで足りる
- 5口頭で説明すれば掲示不要
正解
1. 見やすい場所に有機溶剤等の取扱い注意事項を掲示する義務がある
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解説
有機溶剤中毒予防規則第24条により、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、①有機溶剤が人体に及ぼす作用、②有機溶剤等の取扱い上の注意事項、③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう見やすい場所に掲示する義務があります。あわせて第25条により、有機溶剤等の区分を赤(第1種)・黄(第2種)・青(第3種)の色分けなどの方法で見やすい場所に表示します。掲示は労働者からの要求の有無に関係なく必要で、口頭説明での代替はできません。「作用・注意・応急処置の3点掲示+赤黄青の区分表示」とセットで覚えると、掲示内容を問う選択肢に対応できます。
一問一答
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