問題
労働安全衛生法における騒音障害防止対策について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1等価騒音レベル85dB以上の作業場では作業環境測定の実施が指針で求められる
- 2等価騒音レベル70dB以上の作業場で測定が義務
- 3騒音測定の義務はない
- 4騒音は耳栓を着用すれば測定不要
- 5騒音障害防止ガイドラインはない
正解
1. 等価騒音レベル85dB以上の作業場では作業環境測定の実施が指針で求められる
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解説
騒音障害防止のためのガイドラインにより、等価騒音レベルが85デシベル以上となる屋内作業場では、6か月以内ごとに1回の作業環境測定、聴覚保護具(耳栓・イヤーマフ)の使用、雇入れ時等と定期の聴力検査などの対策が求められます。85デシベルは騒音性難聴のリスクが明確に高まるレベルで、対策の発動ラインとして最重要の数字です。等価騒音レベルとは、変動する騒音を一定時間のエネルギー平均で表した値で、実際の作業環境の騒音評価に適しています。保護具を着ければ測定不要という考えは、発生源対策や環境把握を省略できない労働衛生の原則に反します。「騒音は85dBから本気の対策」と覚えましょう。
一問一答
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