問題
特殊健康診断の実施頻度として、原則正しいものはどれか。
選択肢
- 15年以内ごとに1回
- 23年以内ごとに1回
- 31年以内ごとに1回
- 46か月以内ごとに1回
- 53か月以内ごとに1回
正解
4. 6か月以内ごとに1回
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解説
特殊健康診断は原則として、雇入れ時、配置替えの際、およびその後6か月以内ごとに1回実施します(有機則第29条、特化則第39条、鉛則第53条、電離則第56条、高圧則第38条、石綿則第40条、粉じん則のじん肺健診は管理区分で異なる)。じん肺健診は管理区分1は3年以内、管理2・3は1年以内、合併症ありは6か月以内です。結果は5年間(石綿・じん肺は30年・40年)保存義務があります。
一問一答
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