問題
労働基準法における解雇予告に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1解雇する場合は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
- 2解雇予告は7日前で足りる
- 3解雇予告は不要である
- 4解雇予告手当は通常賃金の半額でよい
- 5試用期間中の労働者には解雇予告は一切不要である
正解
1. 解雇する場合は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
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解説
労働基準法第20条により、労働者を解雇する場合は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。予告日数は手当を支払った日数分だけ短縮でき、例えば10日分の手当を払えば予告は20日前で足ります。7日前の予告や手当半額では要件を満たしません。また試用期間中なら常に予告不要というのは誤りで、第21条により14日を超えて引き続き使用された場合には解雇予告の規定が適用されます。「30日前予告か30日分の手当、試用期間は14日がライン」と数字で整理しましょう。天災事変等で事業継続が不可能な場合等には例外があります。
一問一答
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