問題
粉じん作業に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての粉じん作業で全体換気装置の設置が義務付けられている
- 2特定粉じん作業では局所排気装置等の発生源対策が義務付けられる
- 3粉じん作業従事者には1年に1回の特殊健診で足りる
- 4マスク着用は任意である
- 5じん肺管理区分は労働基準監督署が決定する
正解
2. 特定粉じん作業では局所排気装置等の発生源対策が義務付けられる
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解説
特定粉じん作業(粉じん則別表第2)では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿式化・密閉設備などの発生源対策が義務付けられているため、この記述が正しいものです。すべての粉じん作業で全体換気装置が一律に義務というわけではなく、作業の種類に応じた対策が定められています。じん肺健康診断は「1年に1回で足りる」わけではなく、管理区分に応じて管理1は3年以内、管理2・3は1年以内、合併症ありは6か月以内と頻度が変わります。マスク(呼吸用保護具)の着用は任意ではなく必要で、じん肺管理区分を決定するのは労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長です(じん肺法)。「発生源で止める・区分で健診頻度が変わる」が要点です。
一問一答
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