問題
特別な教育を行わなければならない業務として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1赤外線または紫外線にさらされる業務
- 2潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水業務
- 3人力により重量物を取り扱う業務
- 4振動工具のうちチェーンソー以外の取扱い業務
- 5チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
正解
5. チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
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解説
労働安全衛生規則第36条により、チェーンソーを用いた伐木業務は特別教育の対象。潜水業務は免許(潜水士)が必要。赤外線・紫外線業務、人力重量物業務は特別教育対象外。振動工具のうちチェーンソー以外は特別教育不要。仕上げ問題として頻出区別。
一問一答
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