問題
選択肢
- 1安全衛生推進者を選任すべき業種以外の事業場において、常時10人以上50人未満で選任する。
- 2常時50人以上の事業場で選任する。
- 3常時5人以上10人未満の事業場で選任する。
- 4業種を問わず常時100人以上で選任する。
- 5衛生推進者の選任義務はすべての事業場にある。
正解
1. 安全衛生推進者を選任すべき業種以外の事業場において、常時10人以上50人未満で選任する。
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解説
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、林業・鉱業・建設業・製造業・運送業など施行令第2条に掲げる業種では安全衛生推進者を、それ以外の業種では衛生推進者を選任する。50人以上になると衛生管理者・産業医・衛生委員会の設置義務が生じる。規模の区分(10〜49人)は両者で共通で、業種によってどちらを選任するかが分かれる。10人未満の事業場には選任義務はない。衛生推進者は、衛生に係る業務の担当者として労働者の健康管理等の職務を担い、50人未満の事業場を対象とする。
一問一答
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