不動産共通出題頻度 3/3
登記事項証明書
とうきじこうしょうめいしょ
定義
登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明する書面で、法務局で誰でも取得できる公的な書類。
詳細解説
登記事項証明書には全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・閉鎖事項証明書の4種類がある。対象不動産の所有者や担保権の設定状況を確認する際に用いられる。オンライン申請も可能で、手数料は窓口600円、オンライン480〜500円程度。不動産取引において買主が登記内容を必ず確認すべき最重要書類の一つである。
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不動産
不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記録されるのはどこか。
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 登記事項証明書とは何ですか?
A. 登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明する書面で、法務局で誰でも取得できる公的な書類。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。