問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域では面積にかかわらず開発許可は不要である
- 2市街化区域では原則として1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要である
- 3市街化調整区域では開発許可は不要である
- 4開発許可の権限を持つのは国土交通大臣である
正解
2. 市街化区域では原則として1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要である
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解説
【正解】市街化区域では原則として1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要である 【解説】 都市計画法の開発許可は、都市計画上の秩序ある土地利用を確保するための制度で、市街化区域では原則として1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等では500㎡以上)の開発行為(建築物の建築・特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更)に都道府県知事等の許可が必要です。「面積に関わらず不要」は誤り。「調整区域では開発許可不要」も誤りで、市街化調整区域では面積に関係なく原則開発許可が必要。「許可権限が国土交通大臣」も誤りで、許可権限は都道府県知事(一定の市は市長)。 【関連知識】 ■開発許可が必要な規模(区域別) ・市街化区域: 1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上) ・市街化調整区域: 規模に関わらず必要(一定の例外あり) ・非線引き区域・準都市計画区域: 3,000㎡以上 ・上記以外: 1ha以上 ■開発行為の定義 ・主として建築物の建築または特定工作物の建設のための「土地の区画形質の変更」 ・単純な分筆だけは開発行為に該当せず ■許可不要の例外 ・農林漁業者の住宅、公益上必要な建築物(病院・学校等)
一問一答
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