問題
リビング・ニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である
- 2リビング・ニーズ特約による保険金の請求可能額は、被保険者1人につき3,000万円が上限である
- 3リビング・ニーズ特約の特約保険料は無料である
- 4リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、所得税の課税対象となる
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正解
4. リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、所得税の課税対象となる
解説
リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、非課税です(所得税の課税対象とはなりません)。余命6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前に受け取ることができ、特約保険料は無料です。受取保険金の使途に制限はありません。