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リスク管理難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答リスク管理 第45問

問題

リビング・ニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である
  2. 2リビング・ニーズ特約による保険金の請求可能額は、被保険者1人につき3,000万円が上限である
  3. 3リビング・ニーズ特約の特約保険料は無料である
  4. 4リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、所得税の課税対象となる

正解

4. リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、所得税の課税対象となる

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解説

【正解】リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は、所得税の課税対象となる 【解説】 リビング・ニーズ特約で生前に受け取った保険金は、所得税法上「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当し非課税となるため、「所得税の課税対象となる」とする記述は誤りです。被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約で、請求可能額は被保険者1人につき上限3,000万円、特約保険料は無料という特徴があります。なお、受け取った保険金のうち被保険者死亡時に未使用分が残ると、その残額は相続税の対象になります。 【関連知識】 ■基本仕様 ・余命6カ月以内と医師が判断 ・請求上限:被保険者1人につき3,000万円 ・特約保険料:無料(後付けも可能) ■税務上の取扱い ・受取時:非課税 ・未使用残額が被相続人の財産に残ると相続税課税 ■類似制度 ・指定代理請求特約:本人が意思表示困難な場合に代理人が請求可能

一問一答

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