問題
先進医療特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点で厚生労働大臣が定めるものに限定される
- 2先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものである
- 3先進医療に係る技術料は、公的医療保険の対象となるため、先進医療特約は診察料等の自己負担分をカバーする
- 4先進医療特約は、主契約とは別に単独で加入することができる
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正解
2. 先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものである
解説
先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めるものです(契約時点ではありません)。先進医療に係る技術料は公的医療保険の対象外であり全額自己負担となるため、先進医療特約はこの技術料をカバーします。先進医療特約は単独では加入できず、主契約に付加する形です。