問題
先進医療特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点で厚生労働大臣が定めるものに限定される
- 2先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものである
- 3先進医療に係る技術料は、公的医療保険の対象となるため、先進医療特約は診察料等の自己負担分をカバーする
- 4先進医療特約は、主契約とは別に単独で加入することができる
正解
2. 先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものである
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解説
【正解】先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものである 【解説】 先進医療特約の対象は契約時点ではなく「療養を受けた時点」で厚生労働大臣が承認している先進医療です。先進医療は新しい技術が随時追加・削除されるため、契約時点で固定するのではなく療養時の状態で判定する仕組みになっています。先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担となるため、その高額な技術料をカバーするのが特約の役割です。診察料等の通常診療部分は健康保険適用なのでカバー対象ではありません。また主契約に付加する形でのみ加入でき、単独加入はできません。 【関連知識】 ■先進医療の特徴 ・厚生労働大臣が認可する高度医療技術 ・健康保険適用外で技術料は全額自己負担 ・診察・入院費等は混合診療として保険適用 ■代表例 ・陽子線治療、重粒子線治療(がん治療) ■特約の特徴 ・通算1,000万円〜2,000万円が一般的な上限 ・主契約への付加が前提(単独加入不可)
一問一答
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