問題
法人が受け取る死亡保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が死亡保険金を受け取った場合、受取保険金の全額を雑収入として益金に算入する
- 2法人が死亡保険金を受け取った場合、資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、受取保険金との差額を雑収入または雑損失として処理する
- 3法人が死亡保険金を受け取った場合、受取保険金は全額非課税となる
- 4法人が死亡保険金を受け取った場合、受取保険金から払込保険料総額を差し引いた金額のみが益金に算入される
正解
2. 法人が死亡保険金を受け取った場合、資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、受取保険金との差額を雑収入または雑損失として処理する
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解説
【正解】法人が死亡保険金を受け取った場合、資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、受取保険金との差額を雑収入または雑損失として処理する 【解説】 法人が死亡保険金を受け取った場合、これまでに資産計上されている保険料積立金(配当金積立金があればそれも含む)を一括で取り崩し、受取保険金との差額を雑収入(受取保険金の方が多い場合)または雑損失(受取保険金の方が少ない場合)として処理します。受取保険金の全額を雑収入として益金算入する処理は資産計上分の取崩しを無視しており誤りです。法人受取の死亡保険金を全額非課税とする処理は個人受取の取扱いであり、法人では益金になるため誤りです。受取保険金から払込保険料総額を差し引く処理は一時所得(個人)の計算方法で、法人税では資産計上額を控除します。 【関連知識】 ■法人受取の死亡保険金 ・益金算入:受取保険金 ・損金算入:取り崩した資産計上額(保険料積立金等) ・差額が雑収入または雑損失 ■個人受取との違い ・契約者=被保険者で受取人が相続人:相続税(500万円×法定相続人非課税枠) ・契約者=受取人で被保険者死亡:所得税(一時所得) ・三者異なる場合:贈与税
一問一答
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