問題
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引時確認が必要な取引は200万円を超える現金取引のみである
- 2個人の取引時確認では、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)の確認が必要である
- 3法人の取引では、法人の本人特定事項のみ確認すればよく、取引担当者の確認は不要である
- 4取引時確認の記録の保存期間は3年間である
正解
2. 個人の取引時確認では、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)の確認が必要である
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解説
【正解】個人の取引時確認では、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)の確認が必要である 【解説】 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認では、個人の場合は本人特定事項(氏名・住居・生年月日)に加え、取引を行う目的、職業の確認が必要です。取引時確認は200万円超の現金取引だけでなく、口座開設や10万円超の現金送金等も対象となります。法人の場合は法人の本人特定事項に加えて取引担当者の本人特定事項も必要です。記録の保存期間は3年間ではなく7年間です。 【関連知識】 ■取引時確認が必要な主な取引 ・口座開設・カード作成 ・200万円超の現金取引 ・10万円超の現金送金(振込) ・大口の資産・財産取引 ■個人の確認事項 ・本人特定事項:氏名・住居・生年月日 ・取引を行う目的 ・職業 ■法人の確認事項 ・法人の本人特定事項:名称・本店所在地 ・事業内容 ・実質的支配者 ・取引担当者の本人特定事項 ■記録の保存期間 ・取引時確認記録:7年間 ・取引記録:取引時から7年間
一問一答
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