問題
法人が契約者・死亡保険金受取人となり、役員を被保険者とする終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払保険料は全額損金に算入できる
- 2支払保険料は2分の1を損金に算入し、残りを資産計上する
- 3支払保険料は全額資産計上する
- 4解約返戻金を受け取った場合、受け取った金額の全額が益金となる
正解
3. 支払保険料は全額資産計上する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】支払保険料は全額資産計上する 【解説】 法人が契約者かつ死亡保険金受取人となる終身保険は、貯蓄性が高いため支払保険料の全額を「保険料積立金」として資産計上します。終身保険は満期がなく将来必ず保険金が支払われる性質があるため、損金算入はできず、全額損金や1/2損金とする記述は誤りです。解約時は返戻金を益金算入し、それまでの資産計上額を取り崩すため差額のみが課税対象となり、「返戻金全額が益金」とする記述も誤りです。 【関連知識】 ■法人契約終身保険の経理処理 ・支払時:保険料全額を「保険料積立金」として資産計上 ・解約時:解約返戻金を益金、保険料積立金残高を損金(差額が損益) ・死亡保険金受取時:保険金を益金、保険料積立金を損金 ■目的 ・経営者の退職金原資、事業保障など
一問一答
全600問を繰り返し学習