問題
法人が契約者・死亡保険金受取人となり、役員を被保険者とする終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払保険料は全額損金に算入できる
- 2支払保険料は2分の1を損金に算入し、残りを資産計上する
- 3支払保険料は全額資産計上する
- 4解約返戻金を受け取った場合、受け取った金額の全額が益金となる
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正解
3. 支払保険料は全額資産計上する
解説
法人が契約者・死亡保険金受取人となる終身保険は、保険料払込期間中、支払保険料の全額を「保険料積立金」として資産計上します。解約時の返戻金は益金に算入し、それまでの資産計上額を損金に振り替えるため、差額が課税対象となります。