問題
外貨建てMMFの税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1外貨建てMMFの分配金は、利子所得として20.315%の源泉徴収(申告分離課税)が適用される
- 2外貨建てMMFの為替差益は非課税である
- 3外貨建てMMFの分配金は配当所得として総合課税の対象である
- 4外貨建てMMFの売却益は、上場株式等の譲渡所得と損益通算できない
正解
1. 外貨建てMMFの分配金は、利子所得として20.315%の源泉徴収(申告分離課税)が適用される
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解説
【正解】外貨建てMMFの分配金は、利子所得として20.315%の源泉徴収(申告分離課税)が適用される 【解説】 外貨建てMMFの分配金は利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉徴収(申告分離課税)が適用されます。為替差益は雑所得として原則課税対象のため、「非課税」とする記述は誤りです。分配金は利子所得であり配当所得ではないため、配当所得・総合課税とする記述も誤りです。売却益・償還差益は上場株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象となり損益通算も可能なため、「損益通算できない」も誤りです。 【関連知識】 ■外貨建てMMFの課税 ・分配金:利子所得、20.315%源泉徴収(申告分離) ・売却益・償還差益:上場株式等の譲渡所得(20.315%) ・為替差益:原則雑所得(売却益に含めて計算される場合あり) ■NISAでの取扱い ・外貨建てMMFはNISA口座(成長投資枠)の対象外
一問一答
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