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リスク管理難易度:

FP技能士2級 一問一答リスク管理 第329問

問題

生命保険金の課税関係に関する次の記述のうち、契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合の課税として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1所得税(一時所得)
  2. 2贈与税
  3. 3相続税
  4. 4所得税(雑所得)

正解

3. 相続税

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解説

【正解】相続税 【解説】 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人(夫)で、死亡保険金受取人が相続人(妻)である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。一時所得(所得税)となるのは契約者=受取人で被保険者が別人のケース、贈与税となるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なるケースであり、雑所得は年金として受け取った場合の扱いです。なお、相続税の課税対象となる場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。 【関連知識】 ■死亡保険金の課税関係 ・契約者=被保険者、受取人が相続人:相続税(非課税枠あり) ・契約者=受取人、被保険者が別人:所得税(一時所得) ・契約者・被保険者・受取人がすべて異なる:贈与税 ■相続税の非課税枠 ・500万円×法定相続人の数 ・相続放棄者には適用不可 ■覚え方 ・「契約者と保険料負担者」が課税判定の起点

一問一答

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