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金融資産運用難易度:

FP技能士2級 過去問|金融資産運用 第447問

問題

上場株式の配当金に対する課税方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1上場株式の配当金は、常に総合課税のみが適用される
  2. 2申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる
  3. 3上場株式の配当金は、申告不要制度、総合課税、申告分離課税の3つから選択できる
  4. 4総合課税を選択した場合、上場株式の譲渡損失との損益通算ができる
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正解

3. 上場株式の配当金は、申告不要制度、総合課税、申告分離課税の3つから選択できる

解説

上場株式の配当金は、(1)申告不要制度(20.315%源泉徴収で完結)、(2)総合課税(配当控除あり)、(3)申告分離課税(譲渡損失との損益通算可能)の3つから選択できます。配当控除は総合課税のみ、譲渡損失との損益通算は申告分離課税のみで適用されます。

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