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消費者契約法難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問消費者契約法 2023年5月 第5問

問題

【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問2 「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。
  2. 2消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。
  3. 3消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
  4. 4消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

正解

4. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

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解説

最も不適切なのは「購入場所が事業者の店舗であるときは取り消すことができない」とする記述です。消費者契約法4条3項は、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず退去させない(退去妨害)行為で困惑して締結した契約の取消を認めており、場所が店舗か訪問先かを問いません。不実告知による取消、判断力低下につけ込む「つけ込み型」による取消、保護対象は個人のみ(法人は対象外)という各記述は、いずれも条文どおりで適切です。

一問一答

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