問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(エ) FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (エ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切。公正証書遺言の証人は民法974条の欠格事由(未成年者・推定相続人・受遺者およびその配偶者と直系血族・公証人の配偶者等)に該当しなければ誰でも務められ、弁護士法72条の法律事務にも該当しません。利害関係のない成年者であれば、FPが有償で証人を務めることは法的に問題ありません。
一問一答
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