問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問16(イ) 会社員の大津さんが2022年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅ローン控除に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (イ)大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切。給与所得者の住宅ローン控除は、適用初年度のみ確定申告で借入金残高証明書・登記事項証明書・売買契約書等を添付して申請する必要があります。2年目以降は税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関の残高証明書を勤務先に提出することで、年末調整により控除を受けられます。
一問一答
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