問題
選択肢
- 1○
- 2×
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2. ×
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解説
不適切。住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除されますが(限度額は課税総所得金額等の5%・最高9.75万円、2022年以降取得分)、市区町村への別途申告は不要です。確定申告書または年末調整の情報が税務署経由で市区町村に通知され、自動的に住民税額から控除されます。
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正解
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解説
不適切。住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除されますが(限度額は課税総所得金額等の5%・最高9.75万円、2022年以降取得分)、市区町村への別途申告は不要です。確定申告書または年末調整の情報が税務署経由で市区町村に通知され、自動的に住民税額から控除されます。
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第45問
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問29(エ) 所得税の仕組みに関する説明について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (エ)「由紀恵さんがケガで入院し入院費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
第66問
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問40 裕子さんが2023年3月にRA病院に6日間入院し、退院後同月内に6日間通院した。窓口での自己負担分が入院18万円・通院3万円、入院時食事代9,000円、差額ベッド代6万円の場合、高額療養費として支給される額はいくらか。 標準報酬月額:44万円 自己負担限度額(標準報酬月額28万~50万円)=80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※「健康保険限度額適用認定証」の提示なし、多数該当は考慮しない。
第21問
為替相場や金利の変動要因等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第42問
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
第3問
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(ウ) FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ウ)生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。