問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問16(ア) 会社員の大津さんが2022年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅ローン控除に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ア)2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切。住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除されますが(限度額は課税総所得金額等の5%・最高9.75万円、2022年以降取得分)、市区町村への別途申告は不要です。確定申告書または年末調整の情報が税務署経由で市区町村に通知され、自動的に住民税額から控除されます。
一問一答
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