問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) (イ)民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金200万円を受領後、安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金200万円を返還した場合、この売買契約を解約することができる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×(不適切)。民法557条により、買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を現実に提供することで相手方が履行に着手するまで契約を解除できます。井上さん(売主)が解除するには手付金200万円の倍額=400万円を返還する必要があり、受領した200万円を返すだけでは要件を満たしません。
一問一答
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