問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) (イ)民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金200万円を受領後、安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金200万円を返還した場合、この売買契約を解約することができる。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。売主が解約するためには、手付金の倍額(400万円)を償還する必要があります。受領した手付金200万円を返還するだけでは解約できません。
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) (イ)民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金200万円を受領後、安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金200万円を返還した場合、この売買契約を解約することができる。
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解説
不適切。売主が解約するためには、手付金の倍額(400万円)を償還する必要があります。受領した手付金200万円を返還するだけでは解約できません。
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