問題
選択肢
- 1消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。
- 2消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
- 3事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。
- 4「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。
正解
1. 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。
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解説
「消費者とは個人(事業として契約する場合を除く)であり、企業や団体は含まれない」とする記述が適切です。消費者契約の取消権が締結時から2年で時効消滅するという記述は誤りで、正しくは追認できる時から1年・締結時から5年です。賠償額に5万円の上限を設けるような事業者の責任を一部免除する免責条項は無効となる場合があり、「有効である」と言い切る記述は誤り。消費者の解除権を制限する条項は無効のため、説明を受けて契約すれば解除できなくなるという記述も誤りです。
一問一答
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