問題
【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問9 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <資料>取得日:2022年2月17日、取得費:3,500万円、譲渡価額:4,300万円
選択肢
- 12024年10月31日に居住の用に供さなくなった場合、その日から2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 22024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできない。
- 32024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできない。
- 42024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできない。
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正解
2. 2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできない。
解説
正解は2(最も不適切)。居住用財産の3,000万円特別控除には所得金額の制限はありません。合計所得金額2,000万円超で適用できなくなるのは住宅ローン控除などです。