問題
【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問9
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>取得日:2022年2月17日、取得費:3,500万円、譲渡価額:4,300万円
選択肢
- 12024年10月31日に居住の用に供さなくなった場合、その日から2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 22024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできない。
- 32024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできない。
- 42024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできない。
正解
2. 2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできない。
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解説
合計所得金額が2,000万円を超えると本特例の適用を受けられないとする記述が最も不適切です。措置法35条の3,000万円特別控除には合計所得金額の制限はなく、所得2,000万円超でも適用可能です。所得制限があるのは住宅ローン控除(合計所得2,000万円以下)。「住まなくなった日から3年後の12月31日までの譲渡が必要」「子など特別関係者への譲渡は適用外」「前年に本特例の適用を受けていると適用不可」とする記述は、いずれも適切です。
一問一答
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