問題
【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10 借地借家法に基づく借家契約に関する空欄にあてはまる語句を選びなさい。 <語群> 1.制限はない 2.公正証書等の書面による 3.公正証書に限る 4.賃貸人に正当事由が認められるときは 5.賃貸人の正当事由の有無にかかわらず 6.期間の定めのない契約とみなされる 7.1年の契約期間とみなされる 8.2年の契約期間とみなされる ・定期借家契約の契約方法:(ア) ・普通借家契約で更新拒絶の通知をした場合、(イ)更新されない ・普通借家契約の1年未満の契約期間:(ウ) ・定期借家契約の1年未満の契約期間:(エ) (ア)、(イ)、(ウ)、(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1(ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
- 2(ア)公正証書に限る (イ)賃貸人の正当事由の有無にかかわらず (ウ)1年の契約期間とみなされる (エ)制限はない
- 3(ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人の正当事由の有無にかかわらず (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)2年の契約期間とみなされる
- 4(ア)制限はない (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
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正解
1. (ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
解説
正解は1。定期借家契約は公正証書等の書面で締結する必要があります。普通借家契約では賃貸人に正当事由がなければ更新拒絶できません。普通借家契約で1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約とみなされます。定期借家契約は1年未満の契約も可能です(制限はない)。