問題
選択肢
- 1(ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
- 2(ア)公正証書に限る (イ)賃貸人の正当事由の有無にかかわらず (ウ)1年の契約期間とみなされる (エ)制限はない
- 3(ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人の正当事由の有無にかかわらず (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)2年の契約期間とみなされる
- 4(ア)制限はない (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
正解
1. (ア)公正証書等の書面による (イ)賃貸人に正当事由が認められるときは (ウ)期間の定めのない契約とみなされる (エ)制限はない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「(ア)公正証書等の書面による(イ)賃貸人に正当事由が認められるときは(ウ)期間の定めのない契約とみなされる(エ)制限はない」の組み合わせです。定期借家契約は公正証書等の書面で締結する必要があります。普通借家契約では賃貸人に正当事由がなければ更新拒絶できません。普通借家契約で1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約とみなされます。定期借家契約は1年未満の契約も可能です(制限はない)。
一問一答
全600問を繰り返し学習