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難易度: 標準2024年9月

FP技能士2級 過去問【2024年9月 FP2級 実技… 2024年9月 第17問

問題

【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問14 志田さんは、普通傷害保険について携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯して加入している。補償の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 [携行品損害の対象外品目]スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等、コンタクトレンズ、眼鏡、自転車等 [個人賠償責任の対象外]故意、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任、同居親族に対する損害賠償責任等

選択肢

  1. 1志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
  2. 2志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
  3. 3志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
  4. 4志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。

正解

3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。

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解説

自宅のベランダから誤って物を落とし通行中の他人にケガをさせたケースを個人賠償責任の補償対象とする記述が適切です。住宅の使用・管理に起因する偶然な事故で他人にケガをさせた場合は個人賠償責任の対象となります。スマートフォンは携行品損害の対象外品目のため、通勤中の破損を補償対象とする記述は誤り。自宅内での一眼レフカメラの破損は「携行品」(住宅外で携行している物が対象)に該当せず誤り。レストランでのアルバイト中の事故は職務遂行に直接起因する損害のため対象外で誤りです。

一問一答

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