問題
選択肢
- 1毎月の給与に係る健康保険料のうち、真史さんの負担分は18,560円である。
- 2賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
- 3真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
- 4真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。
正解
3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
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解説
「真治さんが負担した健康保険料は全額が社会保険料控除の対象となる」とする記述が適切です。健康保険料の自己負担分は全額が社会保険料控除の対象です。真治さんは37歳で介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しないため保険料率は10.00%となり、毎月の給与に係る負担分=320,000×10.00%÷2=16,000円のため、18,560円とする記述は誤り。賞与の保険料も労使折半のため、全額会社負担とする記述は誤り。亜紀さんは正社員で年収370万円あるため被扶養者にはなれず、被扶養者にできるとする記述も誤りです。
一問一答
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