問題
【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問35(イ) 雇用保険の基本手当に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (イ)本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合の給付制限期間は、「最長3ヵ月間」である。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。重責解雇(横領・経歴詐称等、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇)の場合、7日間の待期期間に加えて最長3ヵ月間の給付制限が課されます。これは自己都合退職の給付制限とは別建ての制限期間で、現行でも3ヵ月が維持されている点が正しい記述です。
一問一答
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