問題
選択肢
- 1個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ個人情報保護委員会への報告義務はない。
- 2個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件のメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
- 3著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。
- 4著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。
正解
2. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件のメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
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解説
正解は、メールマガジンの誤送信について「報告義務はない」とする記述です。 個人情報保護委員会への報告義務が生じるのは、①要配慮個人情報の漏えい等、②不正に利用されるおそれがある財産的被害が生じるおそれのある漏えい等、③不正の目的による行為による漏えい等(不正アクセス等のサイバー攻撃を含む)、④1,000人を超える漏えい等、のいずれかに該当する場合です。BCC欄に入力すべき300件のメールアドレスをCC欄に入力して一括送信したケースは漏えいに当たりますが、要配慮個人情報を含まず1,000人以下であるため報告義務は生じません。 一方、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなったケースは、サイバー攻撃による毀損・漏えいのおそれとして件数にかかわらず報告義務が生じるため、「報告義務はない」とする記述は誤りです。 また、新聞記事をコピーして不特定多数向けの講演会資料として配布するには著作権者の許諾が必要であり、引用の際は引用部分を明確に区別する必要があるため、著作権法に関する2つの記述も誤りです。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年1月)
一問一答
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