問題
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問15 会社員の川久保さんの2024年分の給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> ・給与所得:780万円 ・不動産所得:▲120万円(必要経費450万円の中に土地の取得に要した借入金の利子80万円を含む) ・譲渡所得:▲60万円(上場株式の売却に係る損失) ・雑所得:▲7万円(副業のハンドメイド雑貨販売、事業的規模でない)
選択肢
- 1不動産所得▲40万円が控除できる。
- 2不動産所得▲40万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 3不動産所得▲120万円が控除できる。
- 4不動産所得▲120万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
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正解
1. 不動産所得▲40万円が控除できる。
解説
正解は1。不動産所得の損失のうち土地取得の借入金利子80万円は損益通算できないため、損益通算可能額=120-80=40万円。上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため給与所得とは損益通算不可。雑所得の損失は損益通算不可。