問題
選択肢
- 1不動産所得▲40万円が控除できる。
- 2不動産所得▲40万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 3不動産所得▲120万円が控除できる。
- 4不動産所得▲120万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
正解
1. 不動産所得▲40万円が控除できる。
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解説
正解は1。不動産所得の損失のうち土地取得の借入金利子80万円は損益通算できないため、損益通算可能額=120-80=40万円。上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため給与所得とは損益通算不可。雑所得の損失は損益通算不可。
一問一答
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