問題
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問20 会社員の湯川さんの当年分の所得等が下記のとおりである場合、湯川さんが当年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> ・給与所得:480万円 ・不動産所得:▲20万円(必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額40万円が含まれている) ・譲渡所得:▲30万円(上場株式の売却に係る損失) ・雑所得:▲5万円(副業の執筆活動に係る損失)
選択肢
- 1損益通算により控除できる金額はない。
- 2不動産所得▲20万円が控除できる。
- 3不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。
- 4不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。
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正解
1. 損益通算により控除できる金額はない。
解説
正解は1。不動産所得の損失▲20万円のうち、土地取得に要した借入金の利子40万円は損益通算の対象外です。損失額20万円<土地取得借入金利子40万円のため、損益通算できる金額はゼロです。譲渡所得の損失(上場株式)は分離課税のため総合課税の所得との損益通算不可。雑所得の損失は損益通算の対象外です。