問題
選択肢
- 1損益通算により控除できる金額はない。
- 2不動産所得▲20万円が控除できる。
- 3不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。
- 4不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。
正解
1. 損益通算により控除できる金額はない。
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解説
正解は1。不動産所得の損失▲20万円のうち、土地取得に要した借入金の利子40万円は損益通算の対象外です。損失額20万円<土地取得借入金利子40万円のため、損益通算できる金額はゼロです。譲渡所得の損失(上場株式)は分離課税のため総合課税の所得との損益通算不可。雑所得の損失は損益通算の対象外です。
一問一答
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