問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(ア) ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないものとする。 (ア)弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。弁護士法第72条により、弁護士の登録を受けていない者は、報酬を得る目的で法律事件に関して代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことができません。離婚時の財産分与について顧客の代理人として相手方と協議を行い、報酬を受け取る行為は、典型的な法律事件の代理行為に該当し、弁護士法違反となります。一般的な情報提供やライフプランニングの相談にとどめる必要があります。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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