問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問12 米田さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算しなさい。 <資料> ・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。 ・譲渡価額(合計):5,600万円 ・譲渡費用(合計):210万円 ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
選択肢
- 12,110万円
- 22,390万円
- 32,510万円
- 45,110万円
正解
1. 2,110万円
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解説
正解は2,110万円。概算取得費=譲渡価額×5%=5,600万円×5%=280万円。譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除=5,600−(280+210)−3,000=5,600−490−3,000=2,110万円。居住用財産の3,000万円特別控除の特例は、居住していた家屋・敷地を売却した場合(または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却)に適用できる重要な特例です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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