問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。住宅ローン控除の適用者が勤務先の転勤命令等のやむを得ない事由により家族と共に転居して非居住となり、転勤終了後に再びその家屋に居住する場合、所定の手続き(転居前の届出と再入居後の証明書類提出等)を行えば、残りの控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができます。本人のみ単身赴任で家族が引き続き居住している場合は、控除は中断せず継続されます。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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