問題
選択肢
- 11.ゼロ
- 22.1/2
- 33.1/3
- 45.1/4
正解
2. 2.1/2
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解説
正解は2(1/2)。長男はすでに死亡しているため、孫Aが代襲相続人となります。二男は相続放棄しているため、相続人としては扱われず、二男の子(孫B)の代襲相続も認められません(相続放棄では代襲は発生しない)。よって相続人は配偶者と孫Aのみ。法定相続分は配偶者1/2、子(代襲相続人孫A)1/2となります。孫Aの法定相続分は1/2です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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