問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問23(ア) 下記<相続人等関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に入力しなさい。 <相続人等関係図> 被相続人=配偶者、長男(すでに死亡、長男の妻と孫A)、二男(相続放棄、二男の妻と孫B) ・被相続人の孫Aの法定相続分は(ア)である。 <語群>1.ゼロ 2.1/2 3.1/3 4.2/3 5.1/4 6.1/6 7.1/8 8.1/9 9.1/12
選択肢
- 11.ゼロ
- 22.1/2
- 33.1/3
- 45.1/4
正解
2. 2.1/2
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2(1/2)。長男はすでに死亡しているため、孫Aが代襲相続人となります。二男は相続放棄しているため、相続人としては扱われず、二男の子(孫B)の代襲相続も認められません(相続放棄では代襲は発生しない)。よって相続人は配偶者と孫Aのみ。法定相続分は配偶者1/2、子(代襲相続人孫A)1/2となります。孫Aの法定相続分は1/2です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
記憶定着問題
全600問を繰り返し学習