問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問36(エ) 公的年金等に関する次の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 (エ)65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。65歳で受給権が発生した老齢厚生年金について、66歳到達前に死亡した場合、遺族は本人に代わって繰下げ申出をすることはできません。本人がすでに死亡しているため、繰下げによる増額措置を遺族が代理で受けることは認められていません。なお、未請求のまま死亡した場合、遺族(生計同一だった配偶者等)が「未支給年金」として本来の年金額を一時金で請求することは可能です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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