問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問37 鶴見久明さんの家族構成等は下記<資料>のとおりである。久明さんが在職中に49歳で死亡した場合、久明さんの死亡時点において妻の友恵さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、久明さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 <資料> 久明(本人・49歳・会社員、年収540万円)、友恵(妻・48歳・会社員、年収480万円)、彩華(長女・20歳・大学生) ※当年3月31日時点のデータであるものとする。
選択肢
- 1遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 2遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
- 3遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
- 4遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
正解
4. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
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解説
正解は4(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算)。長女彩華は20歳で18歳到達年度末を過ぎているため、遺族基礎年金の対象となる「子のある配偶者」または「子」の要件を満たさず、友恵さんは遺族基礎年金を受給できません。久明さんは厚生年金被保険者であったため、友恵さんは遺族厚生年金を受給可能。妻は40歳以上65歳未満で子のない配偶者のため、中高齢寡婦加算(年約61万円)が加算されます。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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