問題
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成するが、財産目録についてはパソコン等で作成することができる。
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する。
- 3自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認が必要であるが、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要である。
- 4公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要である。
正解
4. 公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要である。
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解説
不適切なのは「公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要である」とする記述です。公正証書遺言は公証人が法律専門家として作成し、原本が公証役場に保管されるため、遺言者死亡後の家庭裁判所による検認は不要です(民法1004条2項)。検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。財産目録をパソコン等で作成できるとする記述は、2019年民法改正で可能となったため適切。証人2人以上の立会いのもと公証人が筆記するという記述は、公正証書遺言の作成要件のとおりで適切。法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月開始)を利用すれば検認不要とする記述も適切です。
一問一答
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