問題
【FP2級 実技 予想問題1】問26 遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成するが、財産目録についてはパソコン等で作成することができる。
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する。
- 3自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認が必要であるが、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要である。
- 4公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要である。
正解
4. 公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要である。
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解説
正解は選択肢4。公正証書遺言は公証人が法律専門家として作成し、原本が公証役場に保管されるため、遺言者死亡後の家庭裁判所による検認は不要です(民法1004条2項)。検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。選択肢1は2019年民法改正で財産目録のパソコン作成等が可能となり適切。選択肢2は公正証書遺言の作成要件で適切。選択肢3は2020年7月開始の法務局保管制度利用で検認不要となり適切です。
一問一答
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