問題
選択肢
- 1基本手当の受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要である。
- 2自己都合退職の場合、基本手当の所定給付日数は、被保険者期間20年以上のとき150日である。
- 3基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から2年間である。
- 4自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加え、原則として1ヵ月以上3ヵ月以内の給付制限期間がある。
正解
3. 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から2年間である。
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解説
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。2年間ではありません。なお、60歳以上の定年退職等の場合は、最長1年間の延長が可能で合計2年間となる場合がありますが、原則は1年間です。
一問一答
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