問題
選択肢
- 1配偶者の遺留分は遺産総額の4分の1であり、2,000万円である。
- 2長女の遺留分は遺産総額の12分の1であり、約667万円である。
- 3配偶者と長女の遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から2年以内に行使しなければならない。
- 4配偶者の遺留分は遺産総額の3分の1であり、約2,667万円である。
正解
1. 配偶者の遺留分は遺産総額の4分の1であり、2,000万円である。
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解説
正解は「配偶者の遺留分は遺産総額の4分の1であり、2,000万円である」とする記述です。配偶者と子が相続人の場合、遺留分の総額は遺産の2分の1です。配偶者の遺留分=遺産総額×1/2×法定相続分(1/2)=8,000万円×1/4=2,000万円。長女の遺留分=8,000万円×1/2×1/2×1/2=1,000万円(遺産総額の8分の1)であり、12分の1とする記述は誤りです。また、遺留分侵害額請求権の行使期間は、相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年以内であり、「2年以内に行使しなければならない」とする記述は誤りです。
一問一答
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