問題
選択肢
- 1不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象となる。
- 2上場株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算することができる。
- 3事業所得の損失は、給与所得や不動産所得と損益通算することができる。
- 4雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
正解
3. 事業所得の損失は、給与所得や不動産所得と損益通算することができる。
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解説
正解は「事業所得の損失は、給与所得や不動産所得と損益通算することができる」とする記述です。損益通算できる所得の損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類です。不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算の対象外です。上場株式の譲渡損失は給与所得とは損益通算できません(申告分離課税の上場株式等の配当所得等とは通算可能)。雑所得の損失も他の所得との損益通算の対象外です。
一問一答
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