問題
【FP2級 実技 予想問題2】問31 所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象となる。
- 2上場株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算することができる。
- 3事業所得の損失は、給与所得や不動産所得と損益通算することができる。
- 4雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
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正解
3. 事業所得の損失は、給与所得や不動産所得と損益通算することができる。
解説
正解は3。損益通算できる所得の損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類です。事業所得の損失は給与所得や不動産所得と損益通算できます。選択肢1は、土地取得のための借入金利子部分は損益通算の対象外です。選択肢2の上場株式の譲渡損失は給与所得とは損益通算できません(申告分離課税の上場株式等の配当所得等とは通算可能)。選択肢4の雑所得は損益通算の対象外です。