問題
選択肢
- 1事業者が消費者の自宅を訪問して勧誘し、消費者が帰ってほしいと意思表示したにもかかわらず退去しなかった場合(不退去)、その契約は取り消すことができる。
- 2消費者契約法による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効により消滅する。
- 3消費者契約法は、消費者と事業者間のすべての契約に適用される。
- 4消費者契約法において、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項は、無効とされる。
正解
3. 消費者契約法は、消費者と事業者間のすべての契約に適用される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
消費者契約法は消費者と事業者間の契約に適用されますが、労働契約は適用除外(同法48条)のため「すべての契約」は誤り。不退去取消(同法4条3項1号)、取消権1年・契約締結時から5年の消滅時効(同法7条)、損害賠償責任全部免除条項の無効(同法8条1項1号・3号)はいずれも正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習